お問い合わせの前に
この度は幣センターのホームページをご覧いただきありがとうございます。
障害年金とは、公的年金の一つで、障害者に対する生活保障として国から支給される制度です。 障害を負ってしまった場合、ご本人とそのご家族の皆様は大変な経済的な不安を感じられると思います。 障害年金は、その経済的な不安を軽減し、精神的安定を確保する重要な役割を 担います。
しかし、障害年金の手続きは、複雑で、わかりにくいもので本来の役割を果たし切れておりません。 そこで少しでも、多くの人が安心して生活できるよう、お手伝いをしたいと私は考えました。 では、障害年金を請求するには、どんな条件が必要か、お伝えしたいと思います。
是非お話しさせていただきたい方
まず、65歳未満で生活に支障を来たすような病気(障害)をお持ちの方のうち
① その病気等で初めて病院に行った初診日に国民年金、厚生年金。共済年金に加入している事。
② 初診日の前日まえ、一定期間保険料を支払っている事及び免除されている事。
③ 初診日から1年半経過後に傷病等級(1級、2級、及び3級)に該当する事
以上が条件になります。ただし、生活保護の受給者は併給が出来ませんし、傷病手当金の受給している期間も併給は出来ません。
しかし、心の病、怪我等で、お勤めが出来なくなってしまった方、傷病手当金を受給し終わった方 、労災事故で後遺症の残った方、先天性のご病気の方、難病で苦しんでいらっしゃる方、
具体的な病名としては、人工透析、人工血管、人工弁、人工肛門、人工心臓 ペースメーカ、 脳梗塞、うつ病、双極性障害、統合失調症、網膜色素変性症、円錐角膜等の方。
上記の方で、①、②、③の条件を満たしている方は、受給できる可能性が十分あります。
障害年金は、その病気怪我が精神、身体に及ぼす影響の不自由さの度合いに障害等級が決定されると私は考えます。 その為に、診断書を取得していただいた後、病歴就労状況等証明書で、不自由さの度合いを証明する事が当事務所の役割と考えます。
まずは電話、メールにてお問い合わせいただき、お話を伺いながら障害等級に該当する様努めたいと考えます。