国民年金第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか?

質問

国民年金第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか?

社労士による答え

受給する障害年金の種類は、初診日において加入している年金によって決定されます。

初診日における加入年金が国民年金(第1号被保険者)なら、障害基礎年金を受給します。

また、初診日おける加入年金が厚生年金または共済年金(第2号被保険者)なら、障害厚生年金を受給します。

障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして給付される年金です。(※)

ご質問にある第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者のことです。

第3号被保険者は第1号被保険者と同等に扱われます。

よって、第3号被保険者である時期に初診日がある場合は、障害基礎年金のみの受給になります。

以上のように、受給できる障害年金の種類は、初診日の加入年金が決め手となります。

そのため、今現在が第3号被保険者の方であっても、初診日における加入年金が厚生年金であれば、障害厚生年金を受給できる可能性があります。

まずはご自身の初診日とその時の加入年金を明らかにすることが大切です。

当センターでは、初診日があいまいな方や当時の加入年金を思い出せない方のご相談にも応じています。

是非お気軽にお問い合わせください。

(※)障害厚生年金には、基礎年金に上乗せされる1·2級の障害厚生年金のほかに、3級の障害厚生年金と障害手当金という独自の給付があります。

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