精神疾患で障害年金をもらいながら、働く(厚生年金に加入する)ことはできますか?
答え
障害年金を受給していても、厚生年金に加入することはできます。
つまり、働きながら障害年金を受給することは可能です。
別の言い方をするならば、たとえ障害年金の受給権者であったとしても、厚生年金の適用事業所に勤める方は厚生年金に加入しなければなりません。
所得・給与の額は障害年金に影響するのか?
また、「所得・給料の額によって障害年金の支給・不支給は変わりますか?」
というお問い合わせをよくいただきます。
こちらについては下記の2点の場合注意が必要です。
1つ目は20歳前障害の場合・2つ目は精神疾患での申請の場合です。
20歳前傷病による障害基礎年金
20歳前に初診日がある場合は、保険料納付実績を問われずに障害年金を受給することができます。
このように、20歳前傷病による障害基礎年金は福祉的要素が強いことから、
公平性を図るため所得制限を設けています。
もうひとつ気をつけておきたいのは、精神障害による障害年金を受給しようとする(又は、受給している)ケースです。
精神障害による障害年金
働くことができて報酬の高い方は、障害年金を受給する程度の障害状態にないとみなされ、
障害年金の申請が通らなかったり、更新時に支給停止になったりすることがあります。
「収入がいくら以上だと支給停止になる」という明確な基準はありません。
しかし、障害厚生年金3級の基準について「労働に著しい制限がかかる状態}とされていることから、フルタイムの一般雇用で働くことができ、健常者と同程度の報酬を得ている場合は、
3級にも該当しないケースが多いのが現状です。
ただし、精神疾患以外の傷病では就労していることが、受給判断の指標にならないことがあります。例えば、網膜色素変性症など特定の傷病の場合は働きながらでも2級をもらえる場合があります。
このように、お客様のケースによって就労中でも受給できる可能性がありますので、一度専門家の社会保険労務士に相談することをお勧めいたします。
働きながら障害年金を申請したい方へ
自身が障害年金を受給できるかどうか不安に思っておられる方は、
どうぞお気軽に当センターへご相談ください。
当事務所は働きながら障害年金を受給した事例がございます
▶迷走神経亢進性2~3度房室ブロック(永久型ペースメーカー埋込)で障害厚生年金3級を取得、年額77万円受給できた事例
▶くも膜下出血、高次脳機能障害で障害厚生年金1級を取得、年額190万円受給できた事例
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