うつ病になったときの対処法

うつ病になり病院に通院しなければならなくなった場合でも、対処法は多種多様にあります。

うつ病の全体像を捉え、どんな作業が今の自分に必要か、どの対処法が最適であるか見極めていただければと思います。

 

休職

うつ病になった場合、通常の就業時間8時間など長時間働くことが難しくなります。
会社を辞めることでのリスクもありますので、そのような場合は休職をすることが最適だと考えられます。
「うつ」の特効薬は徹底的な休息です。

働き続けながら治療をして長引くより、思い切って仕事を休み治療に専念するべきです。
しっかり休む、つまり「休職」した方が、回復は劇的に早くなり、会社をやめるというリスクも避けることができます。

休職には、
・「傷病手当金」が支給される
・会社に復帰することができる
・ゆっくり休息をとることで、じっくり治療の時間を確保できる
・仕事から離れることで仕事のストレスから解放される

といったメリットがあります。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。

雇用保険の延長

雇用保険を延長する方法もあります。
雇用保険の受給期間は、一般的に離職した日の翌日から1年間ですが、その1年間の間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった場合、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の受給期間を延長する権利があります。

ただし、延長できる期間は最長で3年間と定められています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出てください。(代理人又は郵送でも可)

 

提出書類

・受給期間延長請求書(用紙はハローワークで貰ってください)
・受給資格者証 あるいは 離職票

手続きが済むと、「受給期間延長通知書」が交付されます。
求職の申し込みが出来る準備が整った段階で、通知書と受給資格者証または離職票を持って、ハローワークに行ってください。

 

医療費

自立支援医療制度を使った場合、医療費を大幅にコストカットすることができます。
また、自立支援医療制度を利用することで得られるメリットとして、自己負担額が、医療費の10%になるという点が挙げられます。

現在3割負担の方であれば、自己負担が1/3になります。ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。
たとえば生活保護世帯の場合、自己負担の月額合計が0円となり、無料で治療が受けられるということになります。
ただし、自立支援医療制度の請求に関しては、医師の診断書が必要になります。

 

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