障害年金でもらえる額はいくら?~令和8年度の受給額を社労士が分かりやすく伝えます~

病気やケガが原因で障害を負った方の生活を支える障害年金。

でも、「障害年金を受給したら、働くことができなくても生活できるの?」とか「みんなが同じ額をもらえるの?」など、気になる事が沢山ありますよね。

ここでは、障害年金でもらえる金額についてご案内します。

1.まずは初診日の加入年金を確認しよう!

障害年金の金額は、初診日(※)に加入していた年金制度の種類によって大きく異なります。

初診日において、自営業者·アルバイト生活者·学生等だった方、また、サラリーマンの配偶者(被扶養者)だった方は、国民年金の加入者であり、障害基礎年金が支給されます。20歳前に初診日があり、年金制度に加入していなかった方に支給されるのも障害基礎年金です。

 初診日において、サラリーマンや公務員だった方は、厚生年金の加入者であり、障害厚生年金が支給されます。

 障害基礎年金は障害の状態に応じて1級・2級の2段階、障害厚生年金は1級から3級までの3段階があります。

(※)初診日とは「障害の原因となった病気やケガについて初めて医療機関を受診した日」です。例えば精神疾患の場合、最初に精神科以外を受診したあと、精神科を受診するケースがあります。不調を感じて最初に内科を受診した場合は、「内科医受診の日」が初診日とみなされるので、注意が必要です。

 

令和8年度もらえる金額

(※)令和9年3月31日までの受給額です。
※初診日において厚生年金に加入していた人は、障害等級3級よりも軽い一定の障害状態にある場合、「障害手当金」が一時金として支給されることがあります。  

初診日の加入年金が国民年金の方(障害基礎年金を請求)⇒2へ

初診日の加入年金が厚生年金の方(障害厚生年金を請求)⇒3へりす

2.障害基礎年金で受給できる額はいくら?

障害基礎年金は定額です。

1級 847,300円×1.25=1,059,125円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 847,300円(+子供がある場合は更に加算額)

※上記の金額は年額

1級は2級の1.25倍の支給額

 

子供の加算額

1人目・2人目の子 (1人につき) 243,800円
3人目以降の子 (1人につき) 81,300円

※【子とは】以下の者に限ります。

■18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供

■障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

ふくろう

3.障害厚生年金で受給できる額はいくら?

障害厚生年金 (2026年4月1日現在)

 

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間給与の額(払っていた保険料の額)などで人それぞれ異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 635,500円)
障害手当金
 (一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,271,000円)
配偶者の加算額 243,800円

 

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています(対象者のみ)。

 

障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

将来、障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合は、その点も踏まえてご検討ください。

<報酬比例の年金額はどうやって計算するの?>

報酬比例の年金額は、障害認定日の属する月までの加入期間とそれまでの報酬(給与や賞与の額)に比例した額です。平成15年4月から賞与の額も年金額に反映されることになったため、平成15年3月までと平成15年4月以降とでは計算式が異なっています。加入期間が両方の期間にあるときは、それぞれで計算した額の合計額が支給額となります。少し複雑な計算式ですが、一緒に見てみましょう。

①平成15年3月までの被保険者期間分(月給の平均で計算します)

平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数

②平成15年4月以降の被保険者期間分(賞与を含む年収の月割平均で計算します)

平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数

うさぎ

【モデルケース】
障害認定日 平成30年7月15日 障害等級:2級
18歳未満の子:ひとり、配偶者:有
厚生年金の加入期間(被保険者期間) 350月
平成15年3月までの被保険者期間と平均標準報酬月額 166月 36万円
平成15年4月からの被保険者期間と平均標準報酬額  184月 45万円

 

  • 平成15年3月までの被保険者期間分

36万円×7.125/1000×166月=42万5,790円…(A)

 

  • 平成15年4月以降の被保険者期間分

45万円×5.481/1000×184月=45万3,827円…(B)※1円未満を四捨五入

 

⇒(A)+(B)=87万9,617円 ☜これが報酬比例の年金額です!

 

このモデルケースでは、障害等級が2級のため、障害基礎年金の2級の額に上記報酬比例の額が

上乗せされるかたちになります。
受給額の合計は以下のようになります。

[障害基礎年金2級の額]

831,700円 + 239,300円        

         ↑      ↑ 

基本の額(定額) 子の加算

 

                          +

[障害厚生年金2級の額]

879,617円 + 239,300円         

         ↑      ↑ 

基本の額(報酬比例) 配偶者の加算

 

=2,189,917円/年(月額約18万円) 

 

Point

①加入期間の月数が300月に満たない場合は、300月とみなして報酬比例の額が計算されます。

 ②障害基礎年金がつかない場合(障害等級3級の場合等)には、623,800円の最低保障額があり

ます。

 

一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

障害年金申請には、手間や困難が伴います。一人で対処しようとすると、大きな負担になりかねません。

障害年金の申請は、あなたのこれからの人生を左右する、とても大切な手続きです。

申請を検討されている方は、一人で抱えず、まずは当事務所の無料相談から、お気軽にご相談ください。

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