その他、人工関節などの受給事例

障害年金を申請しようと、年金ダイヤルや年金事務所等に問合せるも、自分1人で手続きを進められず、知り合いの社労士に相談したとのことでした。しかし障害年金には詳しくないとのことで、インターネットで探されて、当事務所に相談にいらっしゃいました。
 子供の頃の股関節脱臼が原因の変形性股関節症を発症したことが明らかだったため、20歳前傷病による障害基礎年金になってしまう可能性があるため、慎重に進める必要がありました。

上述の通り、障害基礎年金にされてしまわないように、子供の頃は無症状で厚生年金加入中に初診日があることを病歴就労状況等申立書等でアピールしました人工股関節手術前の状態も思わしくなかったため、障害認定日に遡っての請求も行いました。

途中1回、障害認定日当時のカルテについて疑義照会がありましたが、社会的治癒については照会されることなく、無事に障害厚生年金で認められました。しかし、人工股関節手術前の状態については3級の認定はされず、事後重症による障害とされてしまいました。
 これまで乳児期の股関節脱臼による変形性股関節症だと障害基礎年金にされてしまう、という意見を多く耳にしてきましたが、社会的治癒をしっかりとアピールすることによって、厚生年金加入期間中の初診日として認めてもられることが証明された事例です。

 

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