精神疾患の方への当事務所のサポート
当事務所の強み
1、問い合わせ数3,500件の実績・安心の受給決定率95%
これまで様々な傷病の方から、お問い合わせをいただいております。それらのノウハウを活かして、障害年金申請をスムーズに行い、受給決定率95%を超えております。
2、診断書の作成を徹底サポート
障害年金の申請に必要な診断書の作成について、サポートいたします。
ご相談者様が一人で病院に行って医師に依頼することが困難な場合でも、
当事務所の職員が同行しサポートするため、安心してご依頼いただくことが可能です。
3、作成の難しい病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成いたします
申立書の作成は個人で作成することが非常に難しく、正しい情報・客観的な視点で書かなければ、
間違った等級で障害年金を受給してしまうことにもつながります。
特に精神疾患の場合症状に個人差があるため、申立書の作成が非常に重要になってきます。
当事務所では正しい等級で障害年金が受給できるよう、審査する方の目線に立った客観的な視点に基づいて申立書を作成しております。
また、病状や服用中の薬について等細かく調べたうえで作成することで、
正しい等級で受給できるようサポートすることが可能です。
なぜ社労士に依頼するべきか?
ご自身で診断書の作成の依頼を医師に行うのは難しい
お医者さまは医療のエキスパートですが、障害年金請求の専門家というわけではありません。独自の初診日の考え方や障害認定基準があります。
お医者さまがご存知でいらっしゃればよろしいのですが、なかなか専門的な部分まで把握されていらっしゃるお医者さまは多くはいらっしゃらないことが多いです。
そのため、認定基準に沿った形で診断書が書かれていなかったり、重要な日付が違っていたり、記載する箇所が抜けていたり・・・ということが頻繁にあります。
そうすると、2級の障害年金がもらえると思っていたのに、3級になってしまった。あるいは、不支給になってしまいどうしていいかわからないとあわてて相談にみえる方も数多くいらっしゃいます。しかし、残念ながら一度行政が下した判断を覆すのはとても難しいのが現状です。
最初が肝心です。お医者さまに最初にきちんとした内容の診断書を書いていただくことが重要なのです。
申立書の作成の書き方にはポイントがある
ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。
診断書はある時点の病気やケガの状態を表しますが、申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。
受給の確実性が上がる
繰り返しになりますが、請求で重要なポイントは、提出する書面に『実態が正確に書かれていること』、『診断書と申立書が矛盾していないこと』です。
これには障害年金の仕組みを知っていないと、医師に上手に説明するのは至難の業。申立書の書き方も苦戦を強いられるのではないでしょうか。
これにより『不支給になってしまった』、『今の状況にあった障害等級にならなかった』ということがあるのも現実です。
専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。 また年金事務所とのやりとりも、障害年金制度を理解している社会保険労務士が行った場合ですと、案外スムーズにすすみます。
大変な思い、面倒な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。