【高次脳機能障害で障害年金】遡及で1143万円受給できたケース
● 相談者
1. 性別、年代: 男性40代
2. 傷病名: 高次脳機能障害
3. 決定した年金種類と等級: 障害厚生年金1級
4. 年間受給額: 228万円
● 相談時の相談者様の状況
20年以上前に受けた頭蓋内胚細胞腫の摘出手術以降、10年以上何事もなく就労、日常生活を送れていましたが、10年ほど前に記憶が悪くなっていることに気づき、病院に受診。
神経内科で高次脳機能障害の診断を受けました。
その後、下垂体の異常による機能の低下を招き、放射線治療と化学療法を受けたものの、脳機能障害は進み、入退院を繰り返しておりました。
ご家族の付添いで相談に来られたときには、ご本人は身の周りのことはほとんどできなくなっている状態でした。
● 社労士に小泉よる見解
高次脳機能障害の診断を受けてからの受診歴が複雑であったため、まず治療歴を整理することを試みました。
治療のメインとなっていた医療機関のソーシャルワーカーと面談を行い、認定日の時点ですでに相当の症状であったこと、その旨の診断書が出ることを確認できたため、高次脳機能障害の認定日(遡及)の請求で進めることにしました。
● 結果
障害厚生年金1級を取得、年額228万円、遡及で1143万円受給できました。