【緑内障で障害厚生年金1級を取得】3級から額改定して1級に上がった事例

 

● 相談者

1. 性別、年代: 男性60代
2. 傷病名: 緑内障
3. 決定した年金種類と等級: 障害厚生年金1級
4. 年間受給額: 290万円

● 相談時の相談者様の状況

右眼の状態が気になるようになって数ヶ月で急激な悪化を自覚したため、受診。

視野欠損、高眼圧、網膜分離があり、緑内障と診断されました。

その後点眼薬にて定期的な治療を継続も、予後の悪化の可能性を主治医より伝えられていました。相談に来られたときは、外出時には付添が必要な状態でした。

● 社労士に小泉よる見解

依頼者が当事務所に来られた際は、すでに視野障害で身体障害者手帳を取得されていたので、障害年金の等級に該当する可能性が充分にあることに加えて、自動視野計などでの計測結果が確実にあること(視野障害での障害認定は計測結果に基づいて行われます)が伺われました。

診断書を取得したところ、障害認定日、現在ともに計測結果がしっかり添付されており、認定日において3級認定となり遡り支給が発生し、また現在の状態においては1級と判定されました。

※障害年金における眼の障害の認定基準が令和4年1月に改定され、視野障害、視力障害に関して、以前と比べて障害等級に該当しやすく、またより上位の等級に該当しやすくなっております ※

● 結果

障害厚生年金1級を取得、年額290万円、遡及で594万円受給できました。


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