うつ病の方へ
専門家に任せるメリット
冒頭でもご説明しましたが、人工透析を受けたもしくは人工透析を受ける場合、高い確率で障害年金がもらえます。ただすべてが受給できる場合ではありませんし、しっかり受給するためにも専門家に相談した方が良いでしょう。まずここでは、なぜミスをすることができないのかの理由をご説明します。
不服申し立ては、覆りにくい!
審査官は都道府県の社会保険事務局に最低2名はいますが、制度自体は「独任制」
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うつ病で受給できる認定基準
・うつ病で通院して、1年半以上が経過していること・20歳以上65歳未満・加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間であること
うつ病の方へ
うつ病では、障害年金がもらえないと思われる方も多いと思います。しかし、それは間違いです。ここでは、うつ病で障害年金をもらうためのノウハウをご提供します。是非、ご覧ください。
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