傷病手当金とは
傷病手当金が支給された後、障害年金を申請することができます。
傷病手当金について関心のある方は是非下記をご参照ください。
傷病手当金について
なんらかの傷病のために会社を休み、会社から生活をするのに十分な給与を受けられくなってしまった場合、健康保険の被保険者とその家族の生活を守るために作られた制度を傷病手当金といいます。
傷病手当金は、被保険者がなんらかの傷病を理由に就業することができずに
会社を連続して3日間休んだ場合、4日目以降に休んだ日に対して支給されます。
ただし、傷病手当金は支給されないケースもあり、例えば休業期間中に会社から傷病手当金の金額より多い報酬額の支給を受けた場合などがそれに当たります。
傷病手当金が支給される金額について
1か月の給料(※)÷30日×(2/3)=1日当たりの傷病手当金支給額
(※専門家から給料の算出金額を確認してもらう必要があります。)
傷病手当金が支給される期間について
傷病のために休業している期間のうち、最初の3日間を除いた、4日目から日単位で傷病手当金は支給されます。
また支給期間は支給日から数えて1年6ヵ月経つまでとされています。
傷病手当金を受けとった後について
傷病手当金を受け取れる方は障害年金を受給できる可能性が非常に高いです。
しかし、傷病手当金が支給されている間は障害年金を受給することはできませんので、
障害年金の申請は傷病手当金の期間となる1年6ヶ月を待つ必要があります。
傷病手当金に関するお問合わせ
傷病手当金と障害年金は併給できません。
当センターは障害年金専門の事務所でございますので、傷病手当金に関する簡単なお問い合わせはお控えくださいませ。
傷病手当金の支給期間の終了が近づきましたら当センターへ是非ご連絡ください。
障害年金に関してご興味のある方は下記よりお問い合わせくださいませ。
TEL: 0120-17-3693