65歳以上の方へ

障害年金は原則として64歳までの申請しかできません。

65歳を過ぎた方は基本的には申請ができませんのでご了承くださいませ。

そのため当センターではお力になることが限りなく難しいですが、以下のケースに該当している場合、65歳以降でも障害年金を請求できる場合があります。

まずは、年金事務所で障害年金の請求が可能かどうかをご確認ください。

【65歳以降でも障害年金を請求できる場合】

初診日が65歳前にあること
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点で、障害等級に該当すること

 

また、65歳以上の方からよくいただくご質問をまとめました。

Q. 現在65歳以上で、老齢年金を貰っていますが、障害年金ももらえますか?

A. 両方はもらえません。1人1年金の原則があるためです

 

Q. 自分が該当するか知りたいのですが、どうすれば良いですか?

A. お近くの年金事務所にご確認ください。

 

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