遡及請求の成功率は?申請ポイントを社労士が解説

みなさん、こんにちは。小泉社会保険労務士事務所の小泉金次です。

障害年金の遡及制度について徹底解説いたします。

遡及請求とはどういった制度なのか?

自分は遡及請求ができるのか?

遡及請求は難しいのか?成功しやすいのかどうかについてお伝えいたします。

遡及請求について不明点がある方、遡及請求をするべきか悩んでいる方のお悩みが解決できると思いますので、ぜひご参考ください。

遡及請求とは

障害年金の申請方法は、3種類に分けられます。遡及請求はそのうちの障害認定日の時点にさかのぼって請求する方法のことです。

①認定日請求(本来請求)

障害認定日の時点で障害等級に該当するかどうか審査してもらう請求を「認定日請求(本来請求)」といいます。

220715_本来請求_図

②遡及請求

障害認定日に障害等級に該当していたけれど、障害年金のことを知らずに当時は請求していなかったという人などは、障害認定日の時点にさかのぼって請求することができます。これを「遡及請求」といいます。遡及請求は必ず「障害認定日」にさかのぼって請求します。1番症状が悪かった任意の時期にさかのぼって請求することはできません。また、障害認定日が5年以上前でも、さかのぼって受給できるのは時効により5年分のみです。

220715_遡及請求_図

③事後重症請求

障害認定日の時点では症状が軽く障害の状態に該当しなくても、あとから障害等級に該当する程度の症状になった場合、該当するようになったときに請求することができます。これを事後重症請求といいます。ただし、事後重症請求は65歳までにしなければなりません。

220715_事後重症請求_

 

 遡及請求をするためのポイント

遡及請求が自分はできるのか気になる方は、以下の3ポイントをクリアできれば請求できる可能性が高いので参考にしてください。

①認定日から3ヵ月以内の診断書と現在の診断書の2枚を提出

②その診断書の内容がそれぞれの障害認定基準を超えている

③保険料納付要件を満たしている

→保険料納付要件について詳しくはコチラで解説しております。

「障害年金をもらうための条件」

 

すぐ申請した方がよいのか

自分が遡及請求をする条件が整っているかわかった方は、ではいったいいつごろ遡及請求をするべきかお悩みかもしれません。

結論は、「なるべく早く遡及請求は行った方がよい」です。

理由は2つあります。

①カルテが処分されてしまう可能性があるから

5年間と医師法で定められています

注意点としては、診療日から5年間ではなく、患者の診療録(カルテ)は完結の日から5年間となります。つまり一連の診療が完了した日と考えられます。

 

②障害認定日が5年以上前であれば、遡及分が時効でどんどん消えて行ってしまう

遡及請求は5年以上前の分は請求することができません。

例えば、障害基礎年金2級の場合、約月額6万5千円受給されます。これが1年遅れれば約80万円、3年遅れれば約240万円、5年遅れれば約400万円、10年遅れれば約800万円分のもらえるはずの額を逃してしまうことになります。

自分で申請する場合は、約半年~1年かかることがあります。

それに申請しても審査が通るとは限りません。なるべく早く・少しでも受給可能性を高めたいのであれば、ぜひ一度専門家にご相談ください。

遡及請求の成功率

遡及請求がどのくらい成功しやすいのか・難しいものなのか気になっている方もいらっしゃるかと思います。遡及請求の可能性が比較的低い場合と、高い場合について解説いたします。

【成功率が比較的低い場合】

①かかりつけ医がおらず、複数の病院で診察を受けている方

複数の病院で診察を受けている場合、初診日証明が難しいことがあるので、遡及請求が難しい場合があります。

②初診日が5年以上前の病状は遡及請求が取りづらい

意外とご自身の病歴を、発症当時から覚えている方は少ないのが現実です。発病から初診までの状況、当時の行動範囲などを詳しく聞き、証拠の残っている可能性のあるところを一つずつ探します。実は初診日の証明は受診状況等証明書を出せなくても、それに代わる資料が見つかればなんとかクリアできます。資料集めなら社労士にお任せください。

 

また、傷病によって成功しやすいものとそうでないものがあります。

【成功率が比較的高い傷病】

人工関節や脳梗塞、ペースメーカーなどの傷病は、いつ症状が固定したか証明する「障害認定日」が認められやすいため、遡及請求が成功しやすい傾向があります。精神疾患も当事務所では成功事例が多くございます。

【成功率が比較的低い傷病】

糖尿病など病状が徐々に進行する傷病は、障害認定日を証明しづらいため、遡及請求が難しい場合があります。

ただし、病状によって状況がかなり変わりますので、まずはご相談ください。

 

また、医師との関係性もとても大事です。医師に診断書を依頼した際に、日常生活がどのくらい自立して行えるか答える項目があります。この項目が、「できる」にばかりにされてしまうと、障害年金の受給可能性が下がってしまいます。

診断書を適切に医師に書いてもらうために、ご自身がどのような日常生活を送られているのかきちんと日頃から説明する必要があります。

当事務所の場合は、診断書をきちんと書いてもらえるように2~3度訪問してなんとか受給できたケースもございます。医師が協力的でない場合も、諦めないことが大事です。

社会保険労務士は医師への依頼の仕方を熟知しております。もし、診断所の書き方に不安な点がある方は一度、専門家の社会保険労務士に相談しましょう。

 

当事務所の遡及請求事例

当事務所では遡及請求に成功した事例が多くございます。

最大で約1,200万円の受給に成功しております。

また、無料相談を受け付けております。遡及請求に関してご質問や相談されたい方は、

お気軽にお申込みください。

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