人工股関節・人工関節で障害年金をもらえる人のポイントとは?【社労士が解説】

【結論】 人工股関節の手術を受けたものの、『障害年金の対象になるのか分からない』『身体障害者手帳とは別に申請できるのか不安』と感じている方も多いのではないでしょうか。結論から申し上げますと、人工関節・人工股関節の手術を受けた場合、初診日に厚生年金に加入しているなどの一定の条件を満たせば、原則として障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。

この記事が向いている方

✅ 人工股関節・人工骨頭の置換手術を受けた、または受ける予定の方
✅ 人工関節で障害年金をもらえるか受給条件を知りたい方
✅ 初診日がいつになるのか、どう証明すればよいか分からない方
✅ 身体障害者手帳の等級が低く、障害年金も無理だと思っている方
✅ 複雑な障害年金の申請手続きを専門家に任せたいと考えている方

人工関節で障害年金はもらえる?

人工股関節や人工関節の置換手術を受けた場合、原則として障害年金(障害厚生年金)の3級に認定される可能性が高いです。変形性股関節症や大腿骨頭壊死症など、様々な傷病によって日常生活や就労に支障が出ている場合、障害年金は大きな経済的支えとなります。

身体障害者手帳との違い

多くの方が誤解されがちですが、身体障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。身体障害者手帳の等級が低いからといって、障害年金を必ず受給できないとは限りません。反対に、手帳を持っていても障害年金の条件を満たさない場合もあります。それぞれの制度で認定基準や審査機関が異なるため、「手帳の等級が低いから障害年金も諦める」と自己判断してしまうのは非常に勿体ないことです。

障害年金を受給できるケース

人工関節で障害年金を受給できる可能性がある方として、以下の条件をすべて満たしているかが重要なポイントになります。まずはご自身の状況と照らし合わせてみてください。

・初診日(その症状で初めて診察を受けた日)に厚生年金に加入していた
・人工股関節、人工骨頭などの置換手術を受けている
・保険料納付要件を満たしている
・初診日を証明できる資料がある

保険料納付要件とは

障害年金を受給するためには、初診日の前日において、保険料の納付実績が一定以上あることが求められます。具体的には、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が保険料納付済み(または免除期間)であること、あるいは直近1年間に未納がないことが必要です。この要件を満たしていないと、どれだけ症状が重くても障害年金を受給することはできません。

障害年金の受給が難しいケース

一方で、以下のような特徴に当てはまる場合、障害年金の受給が難しい可能性があるケースとなります。

・初診日に国民年金に加入していた
・専業主婦など第3号被保険者だった
・20歳前からの先天性疾患と判断される可能性がある
・初診日を証明する資料が不足している

なぜ国民年金だと難しいのか

人工関節の手術を受けた場合の障害等級は原則「3級」となります。しかし、国民年金(障害基礎年金)には1級と2級の等級しか存在せず、3級がありません。そのため、初診日に国民年金に加入していた自営業の方や、専業主婦(第3号被保険者)であった方は、人工関節の手術を受けても障害基礎年金を受給できないのが原則となります。

初診日が重要な理由と特例について

障害年金の申請において、「初診日がいつであるか」は結果を左右する最も重要な要素です。

初診日が重要な理由

人工関節の場合、初診日に厚生年金に加入していたかどうかで、障害年金を受給できる可能性が大きく変わります。特に人工関節は3級に該当する可能性があるため、3級がある厚生年金かどうかが重要になります。初診日が10年以上前などの古いケースでは、病院のカルテが廃棄されていて証明が困難なことも多く、この証明をどうクリアするかが専門家の腕の見せ所となります。

障害認定日の特例

通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)以降に申請が可能になります。しかし、人工関節の場合は特例があり、「初診日から1年6ヶ月以内に人工関節を挿入した日」が障害認定日となります。つまり、手術を受けた日からすぐに障害年金を請求できる大きなメリットがあります。

 

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また、初診日から1年6ヵ月経過した後に人工股関節を入れて申請した場合は事後重症請求になります。

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人工関節の受給額と永久認定について

人工関節で障害年金はいくらもらえる?

障害厚生年金3級に該当した場合、個々の給与の額と厚生年金の加入期間に応じて計算される「報酬比例の年金額」が支給されます。平成15年3月までとそれ以降で計算式が異なりますが、加入期間が長く、平均報酬額が高いほど支給額は大きくなります。また、3級には最低保障額が設定されているため、一定の金額は必ず確保される仕組みになっています。

人工関節の場合は、厚生年金3級が一律で該当いたします。

障害厚生年金は、個々の給与の額と加入期間に応じて基本の額が決まります。

3級に該当する場合は、報酬比例の年金額のみです。

<報酬比例の年金額はどうやって計算するの?>

報酬比例の年金額は、障害認定日の属する月までの加入期間とそれまでの報酬(給与や賞与の額)に比例した額です。

平成15年4月から賞与の額も年金額に反映されることになったため、平成15年3月までと平成15年4月以降とでは計算式が異なっています。

加入期間が両方の期間にあるときは、それぞれで計算した額の合計額が支給額となります。少し複雑な計算式ですが、一緒に見てみましょう。

①平成15年3月までの被保険者期間分(月給の平均で計算します)
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数
②平成15年4月以降の被保険者期間分(賞与を含む年収の月割平均で計算します)
平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数

永久認定になるのか?

人工関節や人工股関節で障害年金を受給した場合、手足の切断などと同様に傷病状態に一定の固定性があるとみなされ、「永久認定」に認定されることが一般的です。永久認定になれば、数年ごとの更新手続き(診断書の提出)が不要となります。ただし、原則3級での認定となるため、状態が著しく悪化しない限り等級が2級に上がることはほぼありません。

障害年金の専門家に依頼するメリット

専門家に依頼する一番のメリットは受給までのスピードの早さです。sDSC0067

私はこれまで数多くの人工股関節に関するご相談を受けてきました。

多数の申請経験とノウハウを活かし、スムーズに申請することが可能です。

ご相談をいただいてから、翌月には障害年金の申請をし、3 ヶ月後には受給の結果が届き、受給開始となった事例が多数ございます。

他にも、受任して2ヵ月後に申請、受任して3ヵ月後には受給決定とかなり早く決まったケースもございます。

過去のご相談者様や、一度ご自身での申請を決意した方の中には

・いざ申請しようとしても何から手をつけていいかわからない
・書類を取りに年金事務所に何度も足を運んだ
・「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわからない
・年金事務所の予約がなかなか取れない
・書類に不備があり、病院に何度も行かなければいけなかった
・結局半年~1年も申請に時間がかかってしまった
・年金事務所に行く際や診断書の取得のために仕事を何回も休まなければならなかった

などのお声を聞いております。

ご自身で申請するのに半年かかった場合、弊社に依頼した時と比べると、障害年金の受給額が3か月分少なくなる訳です。
こうなってきますと2か月分を支払っても社労士に代行を依頼した方がよいという事になります。

当センターのサポート体制と受給事例

当センターでは、人工関節や人工股関節に関する障害年金のご相談を数多くお受けしております。初診日が古い案件や、社会的治癒を主張しなければならない複雑な案件でも、多数の受給実績がございます。

当センターの強み

当センターの強みは、多数の申請経験に基づくノウハウと、受給までのスピードの早さです。ご相談いただいてから翌月には申請を行い、3ヶ月後には受給開始となった事例が多数ございます。ご自身で年金事務所に何度も足を運び、「病歴・就労状況等申立書」の作成や病院とのやり取りに苦労して半年以上かかってしまうケースも少なくありません。専門家にお任せいただくことで、申請の遅れによる年金の受け取り損ねを防ぎ、スムーズに受給へと導きます。

当センターでは、人工股関節で障害厚生年金3級を受給できた事例もございます。実際の受給事例はこちらからご確認いただけます。

両側変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得、年額111万円、遡及で65万円受給できた事例

両側変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得、年額76万円、遡及で275万円受給できた事例

【永久認定】右変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得、年額58万円受給できた事例

よくある質問

Q1. 人工関節で65歳以上は受給できる?

A. 初診日が国民年金の方や、現在の年齢が65歳以上(初診日も65歳以降)の方は、原則として人工関節で障害年金を受給できません。ただし、初診日が65歳より前にある場合など例外もあるため、詳細はお問い合わせください。

Q2. 人工関節で事後重症請求をする場合はどんなとき?

A. 初診日から1年6ヶ月経過した「後」に人工関節の置換手術を受けた場合は、原則として手術を受けた日を基準とする「事後重症請求」として申請することになります。

Q3. 人工股関節で障害年金を専業主婦の人はもらえる?

A. 初診日に専業主婦(国民年金第3号被保険者)であった場合は、障害基礎年金に3級がないため受給できません。ただし、初診日当時に会社員などで厚生年金に加入していた場合は、受給の可能性が出てきます。

Q4. 幼少期の脱臼が原因の場合、申請は難しいですか?

A. 幼少期の脱臼から数十年後に症状が出た場合、「20歳前の先天性疾患」とみなされると申請が難航します。しかし、過去の脱臼と今回の症状の因果関係を否定したり、社会的治癒を証明したりすることで受給可能になるケースがありますので、専門家にご相談ください。

Q5. 初診日の病院のカルテが廃棄されていました。どうすればいいですか?

A. カルテがなくても、診察券、お薬手帳、健康診断の記録、第三者の証言(第三者証明)などを集め、申立書を工夫することで初診日を証明できる場合があります。諦めずにご相談ください。

まとめ

記事の要点を整理します。 人工関節・人工股関節の手術を受けた方は、初診日に厚生年金に加入していたことや納付要件を満たしていることで、障害厚生年金3級を受給できる可能性が高いです。 一方で、初診日に国民年金であった場合や、初診日の証明が難しい場合は受給のハードルが上がります。身体障害者手帳の等級にとらわれず、ご自身の状況を正確に把握して手続きを進めることが重要です。

ご相談について

初診日が分からない方、手術から時間が経っている方、国民年金か厚生年金か判断が難しい方は、申請前に一度ご相談ください。 障害年金の申請は、初診日の特定や複雑な書類の準備など、想像以上の負担となります。状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。ご家族からのご相談も歓迎しています。

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監修者

小泉 金次(社会保険労務士/小泉社会保険労務士事務所 代表)
障害年金専門社労士として、市川・行徳・浦安を中心に、関東地方全域から多数のご相談をお受けしています。傷病手当金から障害年金への切り替え案件をはじめ、人工関節・人工血管・うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の申請をフルサポートしております。

※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。
2026年度の年金額はこちらからご覧ください。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への相談にてご確認ください。

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