人工股関節・人工関節で障害年金をもらえる人のポイントとは?【社労士が解説】
目次
障害年金の専門家に依頼するメリット
専門家に依頼する一番のメリットは受給までのスピードの早さです。
私はこれまで数多くの人工股関節に関するご相談を受けてきました。
多数の申請経験とノウハウを活かし、スムーズに申請することが可能です。
ご相談をいただいてから、翌月には障害年金の申請をし、3 ヶ月後には受給の結果が届き、受給開始となった事例が多数ございます。
他にも、受任して2ヵ月後に申請、受任して3ヵ月後には受給決定とかなり早く決まったケースもございます。
過去のご相談者様や、一度ご自身での申請を決意した方の中には
・いざ申請しようとしても何から手をつけていいかわからない
・書類を取りに年金事務所に何度も足を運んだ
・「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわからない
・年金事務所の予約がなかなか取れない
・書類に不備があり、病院に何度も行かなければいけなかった
・結局半年~1年も申請に時間がかかってしまった
・年金事務所に行く際や診断書の取得のために仕事を何回も休まなければならなかった
などのお声を聞いております。
ご自身で申請するのに半年かかった場合、弊社に依頼した時と比べると、障害年金の受給額が3か月分少なくなる訳です。
こうなってきますと2か月分を支払っても社労士に代行を依頼した方がよいという事になります。
人工股関節で障害年金を受給するためのポイント
1.初診日要件
初診日要件は一番大事な要件です。初診日が証明できることがとても重要となります。
病院を利用した日が10年以上前などになると、カルテが廃棄されている可能性があり、その場合はご自身で初診日を証明することはとても難しいと思います。
しかし、カルテが廃棄されていても専門家である社労士であれば、添付資料や申立書を作成しそのようなトラブルに対応することができます。
また、人工股関節の場合、『初診日が生まれつきなのか、それとも20歳以降なのか』が重要になります。なぜなら、20歳前に初診日があると申請が通りづらい現状があるからです。
例えば、幼少期に脱臼などし、その後数十年してから症状が出てきた場合は、二十歳前の脱臼と今回の症状は関係ないと証明することが必要ですが、それはご自身で行うはとても難しいです。
社会保険労務士はこの証明を専門知識とこれまでの申請経験から適切に行うことができます。
20歳前に股関節に症状がある方は申請が通るのが難しいので、一度、専門家に相談することをおすすめいたします。
2.納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が滞納されていなければ大丈夫です。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
3.認定日
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
人工股関節の場合、1年6ヵ月前までに人工股関節をいれた日が障害認定日になります。
また、初診日から1年6ヵ月経過した後に人工股関節を入れて申請した場合は事後重症請求になります。
人工股関節で障害年金を受給できない人の特徴とは
人工股関節の場合、原則障害年金の等級が3級になるため、初診日に厚生年金に加入している必要があります。
下記の条件に当てはまる方は、人工股関節で障害年金を受給できる可能性が低い場合がございます。
- 初診日に加入していた年金が国民年金の方
※旦那さんが厚生年金だと、自分も厚生年金だと思ってしまっている奥様が一定数いらっしゃいますが、旦那さんの被扶養者である場合は国民年金に該当するため、受給ができません。
- 20歳前傷病で、初診が生まれつきになった場合
人工股関節で障害年金はいくらもらえる?
人工関節の場合は、厚生年金3級が一律で該当いたします。
障害厚生年金は、個々の給与の額と加入期間に応じて基本の額が決まります。
3級に該当する場合は、報酬比例の年金額のみです。
<報酬比例の年金額はどうやって計算するの?>
報酬比例の年金額は、障害認定日の属する月までの加入期間とそれまでの報酬(給与や賞与の額)に比例した額です。
平成15年4月から賞与の額も年金額に反映されることになったため、平成15年3月までと平成15年4月以降とでは計算式が異なっています。
加入期間が両方の期間にあるときは、それぞれで計算した額の合計額が支給額となります。少し複雑な計算式ですが、一緒に見てみましょう。
①平成15年3月までの被保険者期間分(月給の平均で計算します)
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数
②平成15年4月以降の被保険者期間分(賞与を含む年収の月割平均で計算します)
平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数
人工関節で障害年金を受給した永久認定になる?
永久認定は、手足の切断など、傷病状態に一定の固定性がある場合に認定されます。
有期認定は、内臓疾患のように障害状態が変化する場合などで、1年から5年の間で更新時期が決定されます。
年金証書に次回診断書提出年月が記載されていますので、確認しておく必要があります。
人工関節や・人工股関節で障害年金を受給した場合、この「永久認定」に認定されることが多いです。
人工関節は原則3級で認定されるため、等級が上がることはほぼありません。
人工関節を入れているのにほぼ歩けないなど、かなり状況が悪化した場合のみ、2級に上がることもあります。
しかし、ほとんどの手術は成功しているため、2級相当になることはほぼないと言えるでしょう。
よくあるQ&A
人工関節で65歳以上は受給できる?
上記のもらえる人の要件で述べたように、初診日が国民年金の方、現在の年齢が65歳以上の方は人工関節・人工股関節で障害年金を受給できません。
ただし、例外もあるのでお問い合わせください。
人工関節で事後重症請求をする場合はどんなとき?
初診日より1年6ヶ月経過後に人工関節を入れた場合は、原則事後重症の請求となります。
人工股関節で障害年金を主婦の人はもらえる?
専業主婦の方、つまり初診日が障害基礎年金の対象(国民年金)の方は、受給ができません。
ただし、初診日で働いていて、当時厚生年金に加入(共済年金も含む)していた場合は、受給の可能性が出てきます。
人工股関節の事例
両側変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得、年額111万円、遡及で65万円受給できた事例
両側変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得、年額76万円、遡及で275万円受給できた事例
【永久認定】右変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得、年額58万円受給できた事例
障害年金申請に関してお困りなことがございましたら、専門家である社労士に一度ご相談ください。