傷病手当金と障害厚生年金の両方はもらえますか?
質問
傷病手当金と障害厚生年金の両方はもらえますか?
答え
両方もらうことはできません。障害厚生年金が優先されます。
傷病手当金の金額が、障害厚生年金の金額より多い場合、傷病手当金の額は障害厚生年金額を引いた差額支給となります。
よくある質問の最新記事
- 障害年金を受給するとデメリットはあるのか?【社労士が解説】
- 障害年金の診断書の書き方がわからないと医師に言われた場合どうすればいい?
- 「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわかりません
- 障害年金を請求してから、年金がもらえるまでどのくらい期間がかかりますか?
- 障害者手帳が4級でも障害年金はもらえるのか社労士が解説!
- 精神疾患で障害年金をもらいながら、働く(厚生年金に加入する)ことはできますか?
- 診断書はいくらしますか?
- 国民年金第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか?
- 20歳前でももらえますか?
- いくつかの病院を転院しています。初診日はいつになりますか?
- 国民年金の保険料免除と、未納とはどう違うのですか?
- 初診日に国民年金保険料を払っていません。障害年金は請求できないのでしょうか?
- Q&A