障害年金を受給するとデメリットはあるのか?【社労士が解説】

みなさん、こんにちは。小泉社会保険労務士事務所の小泉金次です。

障害年金のデメリットについて徹底解説いたします。

結論を申し上げますと、障害年金を受給することによるデメリットはございません

ただし、障害年金を受給するにあたって制度上気を付けるべき点は多々ありますので、ご説明いたします。

障害年金申請をするかお悩みの方はぜひご覧ください。

障害年金を受けると、デメリットになることはあるのか

障害年金を受給することによるデメリットはほとんどありませんが、注意するべきことはありますので、詳しくお伝えいたします。

注意しておきたいこと

生活保護との調整がある

障害年金を受給できれば生活保護+障害年金になると誤解されている方がいますが、実際は、生活保護と障害年金と両方受給できてもトータル支給額は変わりません。

それは、障害年金で受け取った額と同じ額が生活保護から減らされるからです。

 

傷病手当金との調整がある?

原因となった「病気やケガ」が同一の場合は、同時期に傷病手当金と障害年金の両方を全額受給することはできないことになっています。 

この場合、障害年金の方が優先的に支給され、傷病手当金の方は差額がある場合のみ差額だけが支給されることになります。

 

法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる?

1級又は2級の障害年金を受給されている方は、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

国民年金保険料が免除になると、当然免除を受けた期間に対応する老齢基礎年金の金額が、保険料を全額納付した場合と比べて半分になります。

したがって、法定免除を受けた場合、65歳から支給される老齢年金が低額になります。

法定免除の対象であっても任意で保険料を納付することもできますので、あまり大きなデメリットとは言えないです。

 

20歳前の傷病で障害基礎年金を受けている場合のみ、所得制限があります

障害年金は基本的に所得制限はありませんが、例外として20歳前の傷病による障害基礎年金は保険料を払っていなくても受けられる年金であるため、所得による制限があります。 

 

傷病手当金を申請する場合は障害年金の受給が勤務先に知られることがあります

健康保険の傷病手当金を申請する場合は、申請用紙に障害年金受給中であることを記載する欄があるため、勤務先が障害年金の受給を知ることになります。

自ら勤務先に申告する義務は全くありません。マイナンバーを届けていても、障害年金は無関係であり勤務先に知られることはありません。

また、障害年金は非課税ですから、年末調整や確定申告をする必要もありません。

 

家族の扶養から外れる場合があります

配偶者の扶養になっている方が、障害年金と他の収入の合計で180万円以上であり、かつ被保険者の年収の2分の1未満であると扶養から外れることになり、自分で厚生年金・健康保険に加入しなければなりません。

他の収入がある場合は注意が必要ですが、障害年金だけで扶養から外れることはほとんどありません。

 

配偶者加給年金が停止される

配偶者加給金とは、配偶者がいる老齢厚生年金や障害厚生年金の受給者が対象となる加算で、一定の要件を満たしていれば年額約40万円弱(障害厚生年金の場合は年額約22万円)が年金に加算されます。

配偶者加給金の対象となっている配偶者が障害年金を受けるようになると、加給金は停止され支給されなくなります。

もちろん、配偶者加給金が停止されても、障害年金の金額のほうが大きいので世帯としての収入は増えることになりますので、デメリットというほどではないかもしれません。 

 

障害基礎年金を受給している方が亡くなった場合は、配偶者や遺族に寡婦年金又は死亡一時金は支給されない

障害基礎年金を受け取っている方で、65歳前にご自身の老齢基礎年金を受け取る前に死亡した場合は、寡婦年金や死亡一時金は支給されません

障害年金を請求してから7か月以内に亡くならない限り、あなたが障害年金を受給した額のほうが死亡一時金よりも多くなります。

なので、通常は、障害年金を受給するメリットが死亡一時金不支給のデメリットを上回ります。

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