精神疾患で障害年金を受給中ですが、更新は何年ごとにしなければいけないのですか?
A.有期認定である精神疾患では更新までの期間が短くなる場合がございます。最大期間が5年ですが、ほとんどの場合では5年未満になります。また、遡及して受給した場合についてはさらに短くなる場合があるため、しっかりと更新までの期間について確認することが必要です。
当事務所では、更新の3か月前にはお知らせを送るため更新のし忘れ防止になります。
更新の期限について不安がある、更新を自分でできるかわからないという方は更新だけでもお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい!
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