働きながらでも発達障害で障害年金を受給できるのか?

こんにちは、小泉社会保険労務士事務所の小泉金次です。

当事務所には「働きながらでも障害年金を受給できるのか?」といったお問い合わせが多数寄せられております。

今回は特に発達障害に関してお伝えします。

発達障害以外の精神疾患でも、働きながら障害年金を受給することができた事例は当事務所では多くございます。

発達障害に限らず、働きながら障害年金を受給したい方、今は働いていないがいずれ復帰したい方など、就労と障害年金の関係について知りたい方のお悩みが解決できると思いますので、ぜひご参考ください。

 発達障害で就労していても障害年金はもらえるのか?

発達障害を患いながら、現在就労中の方でも障害年金を受給できる可能性はあります。

障害者枠で働いている方
給料によっては受給可能性があります(ただし、月給20万円ももらっていたら難しいです)
働いてはみたものの、上手く周囲にとけこめず通常通りに働けなかった場合

 

更新の手続きのポイント

発達障害で更新のタイミングで年金の等級が下がった、年金が停止となったというお客様からの声を聴くことがあります。

1年以上就労する状況が続きそうであれば等級が下がる可能性はたしかにあります。

更新が無事行えるように、当事務所での更新のサポートについてお伝えします。

 

【当事務所の更新のポイント】

1.書類作成

「症状について先生に伝えられているか?」「診断書だけでは見えない仕事の様子を審査に伝えられているか?」などのポイントを押さえて、手続きをする必要があり、これは専門家である社会保険労務士に頼むことで、更新も無事できる可能性が高まります。

2.医師への依頼を気をつける

更新の時に主治医が変わっている場合があり、前回の診断書を先生に見せた上で診断書の作成を依頼するようにしております。

 

受給事例

【更新2回通過】広汎性発達障害で障害厚生年金3級取得、年間58万円を受給できたケース

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