慢性腎不全で治療開始後、誘因となった糖尿病の初診日証明に成功、障害年金を受給できたケース

l  相談者

1.    性別(年代)職業  50代男性 会社員

2.    傷病名:慢性腎不全

3.    決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級

4.    年間受給額:約167万円

l  相談時の相談者様の状況

初めて当センターにいらっしゃったのは、人工透析を始められてから5か月が過ぎた頃でした。ようやく治療のサイクルにも慣れてきた折に、友人から「障害年金をもらえるのでは?」と言われ、インターネットで検索して見つけたのが当センターだったそうです。週に3回の夜間透析を受け、お仕事と治療を両立されているとのこと。「体調に波があり、いつまで仕事を続けられるか分からない状態。生活保障として障害年金を少しでも受給できるならばありがたい」とお話しされていました。

l  社労士による見解

人工透析の直接の原因となった傷病は「慢性腎不全」でしたが、その誘因となったのが「糖尿病性腎症」だったため、糖尿病の初診日を証明しなければなりませんでした。糖尿病を患っている方が人工透析に至るケースでは、糖尿病の初診日から20年近く経過していることもめずらしくありません。そのため、初診日の証明を取得するのに苦労を強いられることが多いのです。この方の場合、糖尿病の初診が過去10年以内にありました。そのため、比較的スムーズに書類を揃えることができたのは幸いでした。

l  受任してから申請までに行ったこと

はじめに、慢性腎不全の初診日を証明する受診状況等証明書を取得しました。その際、慢性腎不全の誘因が糖尿病であったことが明らかになりました。糖尿病の治療を長く中断されていたこともあり、ご本人が慢性腎不全発病の経緯を正しく認識されていなかったようです。詳しい話を伺うと、健康診断で異常を指摘され、再検査のために受診した病院で糖尿病の診断を受けていたことがわかりました。すぐに病院に確認を取ったところ、当時の記録が残っていることが判明。そこから先は、速やかに各書類を手配し、事後重症による申請手続きを進めました。

l  結果

障害厚生年金2級に該当し、年額約167万円を受給できました。次回更新は5年後です。

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