精神疾患で障害年金は受給できる?受給要件と申請のポイントを社労士が解説

精神的な病を抱えながら、将来の生活費や医療費に不安を感じている方は少なくありません。「身体の障害ではないから、年金はもらえないのでは?」と諦めていませんか。

実は、精神疾患も立派な障害年金の対象です。本記事では、受給のための具体的な要件や、受給へつなげるためのポイントを専門家が分かりやすく解説します。

精神疾患も障害年金の対象です

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が出た際に支給される公的な年金です。視覚や肢体の障害だけでなく、「目に見えない」精神疾患も認定基準が明確に定められています。

2026年(令和8年度)現在、物価上昇に伴い年金額も改定されており、受給できれば生活の安定に大きく貢献します。まずは「自分も対象になる可能性がある」と知ることが第一歩です。

精神疾患で障害年金を受給できるケースとは

対象となる精神疾患の例

以下のような疾患が、障害年金の主な対象となります。

うつ病

・双極性障害(躁うつ病)

統合失調症

知的障害

発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害など)

てんかん・高次脳機能障害

※適応障害やパニック障害などの神経症は原則対象外ですが、精神病圏の症状を伴う場合は対象となることがあります。

>>うつ病について解説している記事はこちら

精神疾患で障害年金を申請する際の重要ポイント

精神疾患の審査で最も重視されるのは、「日常生活能力」です。具体的には以下の「3つの柱」をクリアする必要があります

初診日要件: その病気で初めて病院に行った日を特定し、証明できること。

・納付要件: 初診日の前日までに、一定以上の年金保険料を納めていること

・障害状態要件: 日常生活や労働にどの程度の支障があるか

※1級・2級:家族の助けがないと自立した生活が困難な状態

※3級:労働に著しい制限がある状態(※厚生年金加入者のみ)

申請サポートを社労士に依頼するメリット

障害年金の申請は「自分でもできる」ものですが、精神疾患の場合は体調の波があり、膨大な書類作成が大きな負担となります。プロである社労士に依頼するメリットは以下の通りです。

・複雑な手続きの代行による負担軽減

年金事務所への何度も足を運ぶ必要がなくなり、初診日の証明書類(受診状況等証明書)の取り寄せなども代行可能です。

・専門知識に基づいた適切な書類作成サポート

診断書の内容が実態を正確に反映しているかチェックし、医師への橋渡しも行います。特に「病歴・就労状況等申立書」を実態に即して作成できるのは大きな強みです。

・精神的な負担の軽減

「不支給になったらどうしよう」という不安を共有し、二人三脚で進めることで、ご本人は治療に専念できる環境が整います。

受給可能性を高めるための的確なアドバイス

「働きながら受給したい」「過去に遡って請求したい」といった難しいケースでも、受給の確率を上げるためのノウハウを提供します。

不服申立て(審査請求・再審査請求)にも対応

万が一、不本意な結果(不支給など)になった場合でも、専門家として論理的な反論を行い、結果を覆すための手続きをサポートします。

受給までのスピード

ご自身で行う場合、書類の不備で何度も差し戻されることがありますが、社労士が関与することで最短2〜3ヶ月でのスピード申請が可能になります。相談を受けてから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3ヶ月後には受給結果が通知され、受給が開始された事例が多数あります。

よくあるご質問

Q1. 働きながらでも受給できますか?
A1. はい、受給できる可能性があります。ただし、一般雇用でフルタイム勤務の場合は「労働能力がある」とみなされやすいため、職場でどのような配慮(時短、業務軽減等)を受けているかを的確に証明する必要があります。

Q2. 障害者手帳を持っていなくても申請できますか?
A2. 可能です。手帳と年金は別制度のため、手帳の有無は年金の受給に直接影響しません。

Q3. 令和8年度(2026年)の受給額はいくらですか?
A3. 物価高騰を反映し、引き上げが行われています。

障害基礎年金1級: 月額 約88,260円

障害基礎年金2級: 月額 約70,608円

Q4. 病院にカルテが残っていないと言われました。
A4. 診察券やお薬手帳、当時の通院記録のコピーなどで初診日を証明できる場合があります。社労士が代替資料の収集をお手伝いいたします。

おわりに

精神疾患の治療は長期にわたることも多く、経済的な不安は大きな悩みの一つです。障害年金は、そんなあなたの生活を支えるための大切な制度です。

「自分には無理かもしれない」「手続きが難しそう」と諦めてしまう前に、ぜひ一度、障害年金申請の専門家である社会保険労務士にご相談ください。

関東障害年金相談センターでは、精神疾患で苦しむあなたが、少しでも安心して治療に専念し、より良い生活を送れるよう、全力でサポートいたします。

一人で悩まず、まずはお気軽な気持ちで、あなたの声をお聞かせください。

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