傷病手当金の終了が迫っている方へ|受給後は障害年金への切り替えが可能?【社労士解説】

傷病手当金の支給終了が迫っている方へ

終了後は障害年金へ移行できる見込みがあります

病気やケガで休職し、傷病手当金を受給しているものの、まもなく支給期間が満了を迎えてしまう。 復帰の目処が立たず、退職せざるを得ないかもしれない。 手当金が切れた後の収入をどう確保すべきか悩んでいる……。 こうした深いお悩みから、次のようなキーワードで検索される方が後を絶ちません。

  • 「傷病手当金 終了後 どうなる」

  • 「傷病手当金 障害年金 切り替え」

  • 「傷病手当金 もうすぐ切れる」

  • 「休職中 障害年金 申請」

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結論から申し上げますと、現在傷病手当金を受け取っている方は、障害厚生年金の対象になり得る可能性が高い方々です。 その理由は、傷病手当金が会社員などが加入する健康保険の制度であり、対象となるケガや病気の初診日において、厚生年金に加入しているケースが大半だからです。

初診日時点で厚生年金に加入していれば、障害基礎年金にとどまらず、障害厚生年金の対象となる余地があります。障害厚生年金は、1級および2級であれば基礎年金に上乗せして支給され、さらに3級でも支給対象となるため、国民年金のみの場合に比べて受給額が大きくなりやすいという特徴があります。日本年金機構におきましても、障害厚生年金を受け取るための要件として「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」を明記しています。

まず確認しておきたい結論

傷病手当金の受給がまもなく終わる方で、以下の状況に当てはまる場合は、障害年金の申請を視野に入れるべきです。

  • 病気やケガによる休職が現在も続いている

  • 傷病手当金を受給できる残りの期間が少ない

  • 職場復帰の見通しが立っていない

  • 復帰できたとしても、時短勤務や軽作業に限られそうである

  • 退職を視野に入れている、あるいはすでに退職が決まっている

  • 主治医から長期的な療養が必要だと指示されている

  • うつ病、双極性障害、統合失調症、がん、脳梗塞、心疾患、腎疾患、難病などが原因で働くことが困難である

  • 初診を受けた際、会社員として厚生年金に加入していた

手当金が終了し、収入が完全に途絶えてしまう前に、障害年金を受給できる可能性についてしっかり確かめておくことが非常に重要です。

傷病手当金はいつまで受け取れる?

傷病手当金とは、病気やケガで就労できず、勤務先から十分な給与が支払われない場合に、健康保険から支給される給付金です。

協会けんぽの規定では、支給期間は「支給を開始した日から通算して1年6か月」と案内されています。支給される額は、原則として支給開始日以前12か月間の標準報酬月額から算出した日額の3分の2に相当します。

かつては「支給開始日から暦通りで1年6か月」というルールでしたが、現在は同一の傷病に関して、実際に手当金が支給された日数を合計して1年6か月分まで受給できる仕組みに変わっています。厚生労働省でも、2022年1月1日以降は、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、通算して1年6か月に達する日まで対象になると案内しています。

ただし、計算方法が変わったとはいえ、受給できる期間には上限があります。 長期的な療養が必要となり職場復帰が難しい状態が続くのであれば、手当金終了後の経済的支えについて早急に対策を講じる必要があります。

傷病手当金が終わった後、何もしないと収入が途切れる可能性があります

傷病手当金は、休職中の暮らしを支える命綱とも言える大切な制度です。 しかし、その支給期間には終わりがあります。

手当金が終了する時点で、次のような状況に置かれている方は注意が必要です。

  • まだ就労できる状態まで回復していない

  • 会社に戻れるかどうか分からない

  • 退職後の収入源の確保ができていない

  • 雇用保険の失業給付をすぐに受給できる状態にない

  • 家族の扶養に入るかどうか悩んでいる

  • 医療費や生活費の支払いが継続している

  • 住宅ローン、家賃、学費などの経済的負担がある

手当金の受給が終わってから慌てて障害年金の手続きをスタートさせると、実際に年金が振り込まれるまでに時間がかかってしまいます。 だからこそ、「支給期間がまもなく切れる」という段階から、先回りして行動を起こすことが求められます。

傷病手当金を受給中の方は、障害厚生年金の対象になりやすい理由

傷病手当金を受け取っている方の多くは、会社員として健康保険に加入していた経歴を持っています。 そして、会社員であれば通常、厚生年金にも同時に加入しています。

障害年金の申請において極めて重要なのが、「病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)」にどの年金制度に加入していたか、という点です。

初診日において厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の対象となる可能性があります。日本年金機構でも、障害厚生年金の受給要件として、厚生年金の被保険者期間中に初診日があること、障害認定日において1級から3級の障害状態にあること、保険料納付要件を満たしていることの3つを案内しています。

つまり、傷病手当金を受給されている方は、次のような流れをたどっているケースが多いのです。

会社員として就業

病気・ケガを発症

医療機関を受診

休職

傷病手当金を受給

職場復帰が困難

障害厚生年金の申請を検討

この一連の流れであれば、初診日が厚生年金加入期間中となる可能性が高く、結果として障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金も視野に入ってくるのです。

障害厚生年金は、障害基礎年金より対象範囲が広い

障害基礎年金は、原則として障害等級1級または2級に該当しなければ受給できません。 一方で、障害厚生年金には1級・2級に加えて「3級」が存在します。

日本年金機構の解説でも、厚生年金加入中に初診日がある傷病により、障害基礎年金の1級・2級に該当する状態であれば障害厚生年金が上乗せ支給され、2級に至らない比較的軽い障害であっても3級の障害厚生年金が支給されると説明されています。

この点は極めて重要です。 たとえば次のようなケースでは、障害基礎年金の基準は満たせなくても、障害厚生年金3級の対象となる可能性があります。

  • フルタイムで働くことが厳しい

  • 復帰できても時短勤務しかこなせない

  • 休職と復職を繰り返してしまっている

  • 部署異動や職種変更を余儀なくされた

  • 業務量を大幅に減らしてもらっている

  • 欠勤や早退、通院のための離席が多い

  • 職場の特別な配慮がなければ働き続けられない

  • 病気の発症前と同等の収入を維持できなくなった

傷病手当金を受給している方は、すでに一定期間「労務不能」と判断されている実績があるため、障害年金の申請においても就労制限の実態を整理しやすく、審査上有利に働くケースがあります。

障害年金の障害認定日はいつ?

障害年金は、病気やケガを発症してすぐに請求できる制度ではありません。 原則として、初診日から1年6か月が経過した日が「障害認定日」となります。

日本年金機構によると、障害厚生年金は、この障害認定日に法令で定められた障害状態にある場合、その翌月分から年金を受給できると案内されています。

ここで注目すべきは、傷病手当金の支給期間との関連性です。 傷病手当金の支給期間は通算して1年6か月。 一方、障害年金の障害認定日も原則として初診日から1年6か月後です。

つまり、傷病手当金が切れるタイミングと、障害年金の請求が可能になるタイミングは、非常に重なりやすいのです。 したがって、手当金の支給終了が目前に迫ってから調べるのではなく、残り数か月となった段階で、余裕を持って障害年金の準備に取り掛かることを強くおすすめします。

「傷病手当金から障害年金へ切り替え」は自動ではありません

よくある勘違いとして、「傷病手当金が終われば自動的に障害年金に切り替わる」というものがあります。

しかし、傷病手当金と障害年金は全く別物の制度です。 提出する窓口も、審査される内容も、必要となる書類も異なります。

傷病手当金を受給していた実績があるからといって、自動で障害年金が支給されるわけではありません。 年金を受給するためには、年金事務所等へ自ら請求手続きを行う必要があります。

また、障害年金の審査では次のような項目が厳格に確認されます。

  • 初診日はいつであったか

  • 初診日時点でどの年金制度に加入していたか

  • 保険料の納付要件を満たしているか

  • 障害認定日における障害の程度

  • 現在の障害の程度

  • 日常生活や仕事にどの程度支障が出ているか

  • 医師の作成した診断書の内容

  • 病歴・就労状況等申立書の記載内容

このように、傷病手当金の申請書類とはチェックされるポイントが大きく異なります。

傷病手当金と障害年金は同時にもらえる?

傷病手当金と障害年金の対象期間が重複するケースもあります。 ただし、同一の病気やケガによって障害厚生年金を受給する場合、傷病手当金との間で金額の調整(併給調整)が行われます。

協会けんぽの資料では、同一または関連する傷病で傷病手当金と障害厚生年金を受けられる場合、障害厚生年金の額に応じて傷病手当金の支給額を調整すると規定されています。また、遡って年金等を受給することになった場合は、重複する期間の傷病手当金を返還しなければならないケースもあります。

会計検査院の資料においても、両方を受給できるときは傷病手当金を不支給にするか、あるいは減額して支給するという取り扱いがあると説明されています。

つまり、両方を常に満額で受け取れるわけではないということです。 しかし、これは「障害年金は申請しない方がよい」という意味では決してありません。 むしろ、手当金が終わった後の長期的な生活保障を考えると、障害年金を受給できる可能性を早急に探っておくことが極めて大切なのです。

申請のタイミングを間違えると、収入の空白期間が生まれることがあります

傷病手当金の受給が終わってから障害年金の手続きを始めると、次のようなスケジュールをたどりがちです。

傷病手当金の支給が終了

障害年金について調べ始める

年金事務所へ相談に行く

初診日の証明書類を取得する

医師へ診断書を依頼する

病歴・就労状況等申立書を作成する

年金の請求手続きを行う

審査待ち

支給決定の通知

年金の振り込み開始

この手続きの間、収入が完全にストップしてしまうおそれがあります。

特に、初診日の特定や証明に手間取る場合、複数の病院を転々としている場合、診断書の記載内容に不備がある場合、申立書の作成に時間がかかる場合などは、想定以上に手続きが長引きます。 だからこそ、傷病手当金の終了が見えてきた段階で、早急に障害年金の準備を始めることが不可欠なのです。

傷病手当金を受給中に確認すべき5つのポイント

1. 初診日はいつか
障害年金の請求において、初診日は最も重要な要素です。 これは「休職手続きをとった日」ではなく、「その症状について、初めて医師の診察を受けた日」を指します。 精神疾患の場合、最初は内科や心療内科を受診していたケースも多いです。がんや難病であれば、検査を受けた日や異常が見つかった日が初診日となることもあります。脳梗塞や心疾患であれば、救急搬送された日や初回の治療日が該当することがあります。 この初診日に厚生年金に加入していたかどうかで、受給できる年金の種類が大きく変わってきます。

2. 初診日に厚生年金に加入していたか
傷病手当金を受給している方は厚生年金加入中であることが多いですが、以下のような場合は注意が必要です。

  • 今の会社に入る前から同じ病気で通院していた

  • 転職の合間の無職期間に初診日がある

  • 退職した後に初めて病院を受診した

  • 家族の扶養に入っている期間に初診日がある

  • 国民年金期間中に初診日がある 初診日の時点で厚生年金に加入していなければ、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の対象として扱われる可能性があります。

3. 障害認定日はいつか
原則として、初診日から1年6か月後が障害認定日となり、これ以降に請求を検討できます。 傷病手当金の受給期間と重なりやすいため、支給開始日や残りの支給日数をあらかじめ確認しておきましょう。

4. 現在の就労状況はどうか
障害年金の審査では、単なる病名だけでなく、生活や就労にどの程度の制限がかかっているかが重要視されます。 以下の点は申請時に整理しておくべきです。

  • 休職期間の長さ

  • 復職・退職の予定

  • 時短勤務の有無や予定

  • 配置転換の有無

  • 業務量の軽減度合い

  • 欠勤、早退、通院の頻度

  • 会社から受けている配慮

  • 発症前と現在の収入差

5. 主治医に生活や仕事の実態が伝わっているか
障害年金の審査において、医師の診断書は非常に大きなウエイトを占めます。 しかし、医師は診察室という限られた空間での様子しか把握していません。 家事ができない、外出が困難、集中力が続かない、仕事に戻れないといった深刻な状態であっても、それが医師に伝わっていなければ、診断書には反映されません。 申請の前に、日常生活の困難さを具体的に整理し、医師へ正確に伝えることが大切です。

傷病手当金から障害年金への相談が多い傷病

傷病手当金を受給されている方から、障害年金への移行についてよくご相談いただく傷病には、次のようなものがあります。

精神疾患 うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、適応障害などで休職が長期化しているケースです。 復職が困難である、復帰しても再休職を繰り返してしまう、勤務時間を大幅に減らしているといった場合は、障害年金の申請を検討する余地があります。

がん 抗がん剤や放射線治療の副作用、手術後の後遺症、強い倦怠感、再発・転移などにより、仕事と治療の両立が困難なケースです。

脳梗塞・脳出血 麻痺、言語の障害、高次脳機能障害、歩行困難などが残り、職場復帰が厳しいケースです。 外見上は回復しているように見えても、記憶力や判断力の低下が影響し、以前の業務がこなせないことがあります。

心疾患 心筋梗塞、心不全、ペースメーカーや人工弁、ICDの装着などにより、日常生活や就労に制限がかかっているケースです。

腎疾患・人工透析 慢性腎不全、人工透析の導入、腎移植後などで体調管理や頻繁な通院が必要となり、仕事に支障が出ているケースです。

難病 指定難病などで長期的な療養が必要で、復帰の目処が立たないケースです。 症状に波がある場合でも、就労や日常生活へ及ぼす影響を具体的に整理して伝えることが重要です。

退職前に相談した方がよい理由

手当金が終了するタイミングに合わせて、退職を検討される方も多くいらっしゃいます。 退職すること自体が、障害年金の受給可否を直接決めるわけではありません。 しかし、会社に在籍している間に相談しておくことで、以下の確認や手続きがスムーズに進みます。

  • 初診日の段階で厚生年金に加入していた事実の確認

  • 会社の在籍期間や休職期間の正確な把握

  • 傷病手当金の支給開始日と終了見込みの確認

  • 診断書を医師へ依頼するベストなタイミングの見極め

  • 退職後に必要となる健康保険や年金の切り替え手続き

  • 雇用保険(失業手当)との兼ね合い

  • 収入の空白を作らないためのスケジュール調整

退職後は、会社や医療機関とのやり取りが困難になるケースもあるため、できる限り在職中・休職中の段階から準備を進めることをおすすめします。

よくある誤解

傷病手当金をもらっているから、障害年金はもらえない これは誤解です。 同じ病気やケガで障害厚生年金を受ける場合、傷病手当金との間で金額の調整は行われますが、申請自体ができないわけではありません。

傷病手当金が終わってから申請すればよい これも危険な考え方です。 手当金が終わってから準備を始めると、収入が完全に途絶える期間が生じてしまいます。終了が見えてきた段階で、前もって準備を始めることが大切です。

会社に在籍していると障害年金はもらえない 在職中であっても障害年金を受給できる可能性はあります。 障害年金は、退職しているかどうかだけで決まるものではありません。実際の障害状態や就労制限、日常生活への支障などが総合的に判断されます。

復職予定があるから申請できない 復職予定があったとしても、発症前と同じように働けない、時短勤務や軽作業に限られる、職場の配慮が必要であるといった場合は、障害厚生年金の対象となるケースがあります。

ご相談前に準備しておくとよいもの

障害年金のご相談の際は、以下の情報や資料があるとスムーズです。

  • 正式な傷病名

  • その症状で初めて病院を受診した日

  • 初診時の医療機関の名称

  • 現在通院している医療機関の名称

  • 休職を開始した日

  • 傷病手当金の支給が始まった日

  • 傷病手当金の支給が終わる予定日

  • 現在の勤務先の在籍状況

  • 今後退職する予定があるか

  • 今後復職する予定があるか

  • 現在の日常生活の様子

  • 主治医から言われている今後の見通し

  • 障害者手帳の有無

  • 過去の診断書のコピーや傷病手当金申請書の控え

これらがすべて揃っていなくてもご相談は可能です。 むしろ、何を揃えればいいのか分からない段階でご相談いただくことで、今後の手続きの見通しが立てやすくなります。

市川・行徳・浦安で、傷病手当金終了後の障害年金申請をお考えの方へ

傷病手当金が切れる時期は、これからの生活に対する不安が最も大きくなるタイミングです。

「まだ働ける状態ではないのに、手当金が終わってしまう」 「退職後の生活費がどうなるか不安」 「自分のケースで障害年金に移行できるのか知りたい」 「自分が障害厚生年金の対象になるのか確認したい」

このようなご不安をお持ちの方は、お早めに障害年金専門の社労士へご相談されることをおすすめいたします。 関東障害年金相談センターでは、障害年金専門の社会保険労務士が対応しており、初回の相談料は無料、報酬後払い制を採用しています。また、女性相談員によるサポート体制や出張相談にも対応しておりますので、ご安心してお任せいただけます。

無料相談で確認できること

無料相談では、主に以下のような点をお伺いし、確認いたします。

  • 傷病手当金終了後に障害年金を申請できる見込み

  • 初診日が厚生年金加入期間中であるかの確認

  • 障害厚生年金の対象となり得るか

  • 障害認定日がいつになるか

  • 傷病手当金と障害年金の併給調整が発生するか

  • 申請する場合、いつから準備を始めるべきか

  • 診断書をどのタイミングで医師に依頼すべきか

  • 会社を退職する前に確認・整理しておくべきこと

  • 無収入の期間を防ぐための適切なスケジュール

傷病手当金が終わる直前になってからでは、準備にかける時間が足りなくなってしまいます。少しでも不安を感じた段階で、まずはご相談ください。

まとめ

傷病手当金を受給されている方は、初診日が厚生年金加入中であることが多く、障害厚生年金の対象になる可能性を大いに秘めています。 特に、次のような状況にある方は早めに相談することをおすすめします。

  • 傷病手当金の支給満了が迫っている

  • 職場復帰の目処が立たない

  • 会社を退職しようと検討している

  • 休職期間が長期に及んでいる

  • 病気やケガのせいで以前と同じように働けない

  • 障害年金に切り替えられるか確認したい

  • 収入源が途切れてしまうことに強い不安を感じている

傷病手当金は、通算1年6か月で必ず終了します。 そして、障害年金は自動で切り替わってくれる制度ではありません。 だからこそ、傷病手当金が終わってしまう前に、障害年金の受給可能性をしっかりと確認しておくことが大切です。 市川・行徳・浦安エリアで、傷病手当金終了後の障害年金申請に不安がある方は、どうぞお早めに当事務所へご相談ください。

よくあるご質問

Q1. 傷病手当金が終わった後はどうなりますか?
傷病手当金は通算1年6か月で支給が終了します。終了後も就労できない状態が続く場合、収入が完全に途絶えるリスクがあります。そのため、障害年金や雇用保険の失業手当、退職後の健康保険制度の利用などを早急に検討する必要があります。もし障害状態が継続しているのであれば、障害年金の申請ができる可能性があります。

Q2. 傷病手当金から障害年金へ自動で切り替わりますか?
自動的に切り替わることは決してありません。傷病手当金と障害年金は全く別の制度です。障害年金を受けるためには、初診日の証明、保険料の納付実績、障害状態などを一つひとつ確認した上で、ご自身で年金事務所等へ請求手続きを行う必要があります。

Q3. 傷病手当金を受給中でも障害年金を申請できますか?
申請手続きを進めることは可能です。ただし、障害年金は原則として初診日から1年6か月経過した「障害認定日」以降に請求することになります。傷病手当金の支給期間と障害認定日のタイミングは重なりやすい性質があるため、手当金終了前から計画的に準備を始めることが重要です。

Q4. 傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?
同一の病気やケガを理由として障害厚生年金を受け取る場合、傷病手当金との間で金額の調整(併給調整)が行われます。そのため、常に両方が満額支給されるわけではありません。受給する障害厚生年金の額面に応じて、傷病手当金の支給が停止されたり、差額のみの支給になったりすることがあります。

Q5. 会社に在籍中でも障害年金は申請できますか?
会社に在籍したままでも申請できる可能性は十分にあります。単に在籍しているかどうかだけでなく、病気やケガによって日常生活や就労にどれほど制限がかかっているかが審査の対象となります。時短勤務、休職の継続、配置転換、業務負担の軽減などが行われている場合は、障害厚生年金の申請を検討できる余地があります。

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